生活保護者がお金借りれる方法とは どうにかしてお金が必要
生活保護とは憲法で保護されている制度です。
最低限必要な生活を保障するためですね。
そのため生活保護者が借金をすることは原則禁止されています。
そのことが発覚すると支給の打ち切りや減額がされてしまいます。
なぜ打ち切りや減額になるのかというと、借金イコール収入があるとみなされてしまうからです。
お金を借りることができるということは、あくまでも収入があることが前提となっています。
そこからこの構図が出来上がってくるのです。
では絶対に生活保護者はお金借りることができないのかといいますと、そうではありません。
各市町村の地域には社会福祉協議会というものがあります。
ここは地域の人が安心して生活できるような活動を行っています。
様々な関係機関が連携して、教育や医療・福祉に関わる部分のサポートをしてくれます。
この社会福祉協議会では生活福祉資金貸付制度というものが存在します。
低所得世帯や高齢者世帯・障害者世帯などそれぞれの世帯の状況に合わせて必要な資金を貸し付けするものです。
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生活保護者は社会福祉協議会でお金借りれる?
この制度を利用すれば生活保護者でもお金を借りることができます。
それには生活保護の支給を行っている地域のケースワーカーなどの担当者の許可が必要になります。
地域によって手続きや認定の考え方が異なるため一概には言えません。
一般的には許可が出なければ申請して借入することは難しくなってしまいます。
なぜならこの制度も生活保護世帯は対象に含まれていないため、貸付がされるのは特例の場合となっているからです。
この生活資金貸付制度は生活保護者だけを対象にしていないため、貸付可能かどうかの判断は非常に厳しくなっています。
緊急の場合は限られた金額を無利子で借入することもできますが、使い道や返却期限などが細かく制限されています。
他にもお金を借りる方法は世の中にいくつも存在しており、金融機関や消費者金融などからの借入があります。
これらの借入申請にはあくまでも収入が証明できる書類の提出が条件になっていますが、
カードローンなど金額の制限があるものでは身分証明書の提出だけで可能な場合もあります。
そのため収入のない生活保護者でもお金を借りることが可能な仕組みとなっているのです。
ここで注意したいのはカードローンなどの借入でも役所の生活保護担当者に知られてしまった時は、
収入とみなされてしまい打ち切りや減額になる可能性が高くなります。一度打ち切りになってしまうと再申請は容易なことではありません。
簡単に借入できるからと言って手を出してしまうと、発覚した時のリスクは非常に大きくなってしまいます。
また金融機関や消費者金融では収入がある人にしか貸してくれないため、生活保護というだけで審査を行ってくれない場合が一般的です。
また生活保護を受ける前にも借金があった等で、自己破産している時も申請が通りません。
自己破産の程度や信用情報を提供する機関にもよりますが、破産申請後から数年はブラックリストと呼ばれる信用情報にデータが残るため審査に通らなくなります。
収入証明書を提出しなくても借入が可能なカードローンやキャッシングでも、返済が困難になった場合を想定して職場や年収の告知が求められます。
ですがあくまでも自己申告なので相違があるかどうかの確認はされない場合もあります。
また収入の有無や勤務実態などがまったく必要ない状況でも貸し出しを行ってくれる金融会社もあります。
ヤミ金融であれば違法な金利や執拗な取り立てにあってしまうことも予想されます。
どうにかしてお金が必要な時にはこれらの方法で借りることはできますが、それが発覚した場合はリスクが伴います。
お金を借りたことが周囲に把握されないように最善の注意を払うことや、発覚してしまった時のことを想定して計画することが重要です。