市役所でお金借りれる?どうしたら生活福祉資金制度でお金借りれるか

市役所でお金借りれる?どうしたら生活福祉資金制度でお金借りれるか

 

 

生活福祉資金制度は収入が少ない世帯を対象にした制度であり、無金利ないし低金利をお金借りれる制度です。

 

自治体が一定の条件をもとに貸し出すことになっており、その窓口は市役所などに存在します。

 

貸付には種類があり、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金の3つがあります。

 

総合支援資金は収入もなく家賃すら払うことができない人を対象にしたものであり、生活を立て直して働けるようにするために貸し出されます。

 

総合支援資金の中でも、生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費に分けることができます。

 

 

生活支援費では生活再建までに必要な資金が貸し出されます。

 

単身世帯であれば、毎月15万円以内を3か月から1年にかけて分割で貸し付けてもらえ、複数の人が住む世帯であれば、月20万円以内となります。

 

敷金礼金など賃貸契約を結ぶために必要な住宅入居費は40万円以内を貸し付けてもらえます。

 

 

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一時生活再建費は通常の生活費だけでは賄いきれない費用を貸し付けてくれるものです。

 

例えば、公共料金を滞納していればそれを払うために、債務整理をする費用になど様々なことで貸付が可能となります。

 

基本的には生活支援費で賄うことができれば、住宅入居費や一時生活再建費はついてきません。

 

生活支援費で賄うことができない場合にはこれらのものが別個でついてくる形となります。

 

1年間丸々借りるということになれば、200万円以上は少なくともかかることになり、これらを返済していく形となります。

 

福祉資金は、どうしてもまとまったお金が必要な場合に貸し出されるものです。

 

その中には福祉費と緊急小口資金の2つがあります。

 

福祉費は保険料の未納分を支払う場合や冠婚葬祭の経費、

 

災害を受けた場合などやむを得ぬ事情で支払うことになってしまった、

 

もしくは支払う必要が生じた場合に貸し付けてもらえます。

 

様々な項目があり、それに応じて貸し付けてくれる費用が変わります。

 

もちろん、借金返済やギャンブルのためには貸し出してもらえず、正当な理由があるかどうかが問われます。

 

緊急小口資金は緊急性の高い案件が生じた場合に貸し出されます。

 

食べるものが何もなくこのままでは死んでしまうという時などに10万円以内で一括で貸し出しを受けることができ、その状況を伝えることになります。

 

緊急性があるかどうかは、1分1秒を争う、もしくはすぐに何かをしなければ命にかかわるなどのことが判断基準であるため、緊急性がなければ退けられてしまいます。

 

これらのものはすぐに貸し出しを受けるというよりも、本当にそれが必要なのかという審査が待っています。

 

最後に教育支援資金です。こちらは教育費以外には使用することができないため、注意が必要です。

 

教育支援費、就学支度費の2つがありますが、教育支援費は高校や大学などの授業料に使われます。

 

また、その他の学業を継続させるために必要な費用なども教育支援費の対象となります。

 

ただ、この場合、奨学金などを受けることができなかった場合に適用されます。

 

奨学金が適用されれば、教育支援資金として貸し出しを受けるということはできません。

 

就学支度費も同様です。こちらは入学金や制服代、教科書代が対象です。

 

こうした貸し出しを受ける場合、当然ながら返済できる見込みがなければ許可されませんし、ほかの福祉制度を利用している場合にはその場合も許可は難しいといえます。

 

一方、別の人が福祉貸し付けを受けていて、その連帯保証人になっているという場合も除外されることになります。

 

総合支援資金や教育支援資金などに関しても別に条件が設けられているため、注意が必要です。

 

もちろん、借りすぎるということはないものの、自治体から借りたものはしっかりと返済することが求められます。